闇金対策のポイント

対策の基本となるのがヤミ金融対策法の施行と呼ばれる法律です。
これを闇金業者が順守してくれれば、日本では闇金が無くなりますが、現実では運用するのが難しく、効果が上がっているとは言えません。

 

 

◆ 闇金融とは何?
通常であれば貸金業を営む場合には、貸金業規制法に基づき、国もしくは都道府県へ登録しなければなりません。しかし、それをしないで無登録で貸金業を営む業者は、全て闇金融業者です。

 

また昨今では、登録業者であるにもかかわらず、法律で定められた金利を超える高金利で貸付けを行ったり、悪質な取立てを行ったりする業者もヤミ金融業者になります。

 

◆ ヤミ金融対策法の施行
平成16年1月1日から施行されました。ただし、一部については平成15年9月1日から、また財務局の登録更新手数料の引上げについては15年10月29日から前倒しで実施されました。

 

◆ 貸金業の登録審査の強化と登録要件の厳格化等について
@ 登録時において本人確認のために運転免許証や旅券等の写しが必要になりました。

 

A 暴力団関係者及び財産的基礎を持っていない者は登録できません。
   財産的基礎とは、以下の純資産のことです。
   法 人(日賦貸金業者を除く) 500 万円以上
   個 人(日賦貸金業者を除く) 300 万円以上
   日賦貸金業者 150 万円以上

 

B 登録免許税、登録手数料の引上げ。
   財務局登録業者 登録免許税15万円
   登録更新手数料15万円
   都道府県知事登録業者 登録手数料 15万円
   登録更新手数料15万円

 

2.無登録業者に対する規制強化について
@ 無登録業者の広告・勧誘は禁止。
A 白紙委任状による取得制限、取立行為規制が無登録業者にも適用。
B 無登録営業に対する罰則の強化。

 

 

3.広告・勧誘行為に関する規制の強化について
@ 携帯電話番号を用いた広告の禁止。
A 誇大広告の禁止に加え、顧客を誘引する目的で、低利貸付けを広告したにも関わらず、実態は高利で貸付けることや、返済能力のない者を勧誘する広告表示などは禁止。

 

4.取立行為等に対する規制の強化について
@ 貸金業規制法によれば、債権の取立てでは人を脅迫したり困惑させることは禁止され ていますが、その具体例がこの法律で 明記され、それに対する罰則が強化されました。
  (a) 正当な理由なく、午後9時から午前8時の時間帯に取立てを行ったり、居宅以外     の場所に電話や訪問を行うこと。
  (b) 債務者・保証人以外の第三者に対し、みだりに弁済の要求を行うこと。

 

A 貸金業者は、貸付け、債権の管理・取立てを行うにあたり、不正又は著しく不当な手段を用いること
  は禁止。年金受給証の徴求、押し貸し等が禁止。
B 貸金業者は従業者に身分証明書を携帯させなければならない。
C 貸金業者は、暴力団員等を従業員にしたり、その業務の補助者として使用してはいけない。
D 貸金業者は暴力団員等に債権を譲渡してはいけない。

 

5.貸金業務取扱主任者制度の創設について
@ 貸金業者は、営業所毎に貸金業務取扱主任者を選任し、従業員に対し貸金業の法令を遵守させる
   ために、必要な助言または指導を行わせなければならない。
A 貸金業務取扱主任者は、その業務に必要な知識及び能力に関する研修を3年毎に受講しなければ
   ならない。

 

6.高金利を定めた貸付契約の無効について
   貸金業者が、年109.5%を超える利息の貸付契約をしたときは、当該貸付契約は無効となる。この場合の、利息は一切支払う必要はない。

 

7.罰則の大幅な引上げについて
@ 出資法に違反する高金利による貸付け及び無登録営業に対する罰則の大幅な引上げ。
  高金利違反については、5年以下の懲役若しくは1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金もしくは併科。
  無登録営業については、5年以下の懲役若しくは1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金もしくは併科

 

A 出資法違反に対する高金利の支払の要求及び無登録業者の広告・勧誘など処罰の範囲の拡大。

 

 

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