債務額で変わる債務整理の依頼先

このほど弁護士業界と司法書士業界が争っていた債務整理業務における権限範囲が決着しました。
争点となったのは、司法書士が弁護士と同じように担当できる債務整理案件における上限額の解釈でした。
7月27日に開かれた上告審判決の最高裁第1小法廷は、司法書士が受任できる範囲を債権者が依頼者に返済を求めるそれぞれの債権額が140万円以下としました。

 

この判決により司法書士にとっては従来の受任条件に比べ厳しくなることになりました。

 

争いを具体的にいうと、平成14年の司法書士法改正で、司法書士も簡易裁判所の民事訴訟や裁判外の債務整理を依頼者から受任できるとされた、個別の上限金額である140万円についての解釈です。

 

弁護士業界は債権者が主張する債権総額が140万円を超えるものなら司法書士は受任できないと解釈しました。一方、司法書士業界は債務の圧縮などで依頼者が実際に受ける利益が140万円以下なら、債権額や請求額のいずれが140万円を超えても問題ないとしていました。

 

最高裁第1小法廷は、債務整理では依頼者が複数の貸し手から返済を求められる場合が多いことから個別債権を基準とすべきであると指摘しました。
そして金額は客観的で明確に決められるべきだと指摘し、容易に特定できない司法書士側の主張を退けました。

 

この判決により今後は、140万円を超える債権について司法書士の受任はできなくなりました。

 

司法書士が複数の債権者について債務整理を依頼された場合は、1業者につき140万円を超えないものなら受任できます。複数の債権額の合計ではありません。

 

それでも司法書士にとっては商売上、大きな影響が出るのは間違いないことでしょう。依頼者にとっても弁護士に比べ手数料が安い司法書士が使えないのは困ります。

 

ただし、闇金の債務整理については貸付金額が少額で140万円以下がほとんどでしょうから司法書士でも問題ないと思われます。

 

◆ 闇金(裏金融)被害の解決を30年!
   Duelパートナー弁護士事務所の無料相談窓口

   フリーダイヤル・メールいずれも365日24時間対応です
   ご相談・問い合わせはコチラの公式サイトから

◆ 闇金(裏金融)と熱く戦う!
   ウイズユー司法書士事務所の無料相談窓口

   フリーダイヤル・メールいずれも365日24時間対応です
   ご相談・問い合わせはコチラの公式サイトから

 

トップページ